賃貸住宅管理業者の登録

2022年06月28日

『賃貸住宅管理業』の登録が完了しました!!

 

「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」

及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことをいいます。

 

賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者に対し、国土交通大臣への登録が義務付けられました。

 

「賃貸住宅管理業者の登録制度」は、不良業者を排除して、良質な賃貸住宅管理の提供を行えるよう、その環境整備の強化が目的となっています。

賃貸住宅管理業務に関しても、一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図るとされています。

 

なお、以下のようなことが賃貸住宅管理業者の主な義務とされています。

・登録義務に該当する事業者は法施行後1年以内に登録をおこなう(200戸以上)5年ごとの更新が必要

・営業所又は事務所ごとに、業務管理者の配置する

・物件所有者との管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付

・自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別

・管理業務の実施状況等についてオーナーに対して定期的に報告

 

借主様・貸主様が安心して賃貸住宅に携わっていけます様、弊社スタッフ一丸となって全力でご協力させて頂きますので

今後とも明正ホーム㈱を宜しくお願い申し上げます(*^-^*)